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確定申告が必要になるラインについて

20歳の大学生で親の扶養に入っており、バイト代が106900円、カードやカメラなどの不要な物を売って得たのが109224円の時、あとどれくらいバイトで稼いだら確定申告が必要になるか教えてほしいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

不用品の売却は課税の対象外になります。バイト収入(給与所得)については、令和7年からは年収123万円を超えると親の扶養から外れます。

不用品の売却収入は、1点30万円以下であれば生活用動産の譲渡として、非課税となりますので、所得には含めません。
バイト以外に所得がなく、バイト先に扶養控除等申告書を提出しており、年末まで勤務される予定であれば、バイト先で年末調整されるため、確定申告は不要です。(この場合、住民税の申告も兼ねています。)
敢えて申し上げるならば、給与の収入金額が2,000万円を超えると年末調整の対象外となり、確定申告が必要になります。

年末調整しない場合は、給与収入160万円(令和7年分以降:基礎控除95万+給与所得控除65万)までは確定申告不要です。
但し、年末調整しない場合は、多めに源泉徴収されているので、確定申告をすることで、所得税の還付が受けられる可能性があります。
また、確定申告しない場合、1円でも所得があると住民税の申告が別途必要になります。詳しくはお住いの市町村にご確認ください。

◆ご参考
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm

・譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

返信していただきありがとうございました。

本投稿は、2025年06月23日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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