休眠会社が行う債務免除について
弊社は数年前より休眠をしている会社です。
欠損金があるため、国税の申告は毎年行っております。
県と市には申告はしておりません。均等割の発生もありません。
今年度、繰り越してきた欠損金が来年度に期限切れとなってしまいます。
役員借入金が残っているため、欠損金額の範囲内で債務免除を行う予定です。
事業については一切行っておりませんが、この債務免除益を計上したときに
事業を行っているとみなされて県税と市税の均等割は発生してしまうのでしょうか。
申告については、今年度も国税だけの申告で構わないでしょうか。
実務的な意見もあわせてご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

柴田博壽
極mわめて端的に申し上げます。
長年、法人経営をなされている方には失礼があるかと思いますが、地方税(県税・市民税)は、法人所得(法人税額)に基づいて計算されます。
よって法人税が発生したら、地方税も申告が必然的に生じます。
本投稿は、2025年08月28日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。