確定申告後の税金還付
当期の法人税申告書(Excel)の準備をしています。
前期に確定申告後に訂正があり還付となりました。
別表5ー2の期首未納税額は、訂正後の金額がスタートと思います。
そこで別表下部の納税充当金計算欄で(期首納税充当金)ー(法人税等の取り崩し)をすると訂正前と訂正後の差額が生じています。
この差額は、取り崩し(その他)に記載すればよろしいでしょうか。
差額と実際の還付金の金額が違うため悩んでおります。
なお、還付は現預金 / 雑収入で計上し、別表4(益金不算入 減算)および別表5ー1(納税充当金計 当期減少)に記入しますが問題はないでしょうか。
訂正差額:500,000、還付金450,000
「検証1」※下記、(取崩)が別表5-1の当期減少になると考える。
訂正前の金額を未払法人税等/現預金で払っているので帳簿は0となっている。
期首納税充当金 6,200,000
法人税(取崩) ▲3,200,000(訂正前は3,450,000)
住民税(取崩) ▲1,000,000(訂正前は1,250,000)
事業税(取崩) ▲1,500,000
法人税還付差額(その他 取崩)▲500,000 ?
期末納税充当金 0
「検証2」※下記、(取崩)が別表5-1の当期減少になると考える。
訂正前の金額を未払法人税等/現預金で払っているので帳簿は0となっているため、
帳簿通りに記載すると以下になる。
期首納税充当金 6,200,000
法人税(取崩) 訂正前 ▲3,450,000
住民税(取崩) 訂正前 ▲1,250,000
事業税(取崩) ▲1,500,000
法人税還付差額(その他 取崩)▲ 450,000 ?
期末納税充当金 ▲ 450,000
Excelで仮作成し、更生後に再度システム入力している。
更生後の申告書を提出しているので、当期の期首残高は訂正後の残高でなければならない?
税理士の回答

別表5ー2の期首未納税額は、訂正後の金額がスタートと思います。
訂正後どのような5-2を出しているか、です。それと同じ。
そこで別表下部の納税充当金計算欄で(期首納税充当金)ー(法人税等の取り崩し)をすると訂正前と訂正後の差額が生じています。
訂正後の時の別表を使う。差などは考えない。
この差額は、取り崩し(その他)に記載すればよろしいでしょうか。
上記記載。
差額と実際の還付金の金額が違うため悩んでおります。
悩む必要はない。最後の別表です。
なお、還付は現預金 / 雑収入で計上し、別表4(益金不算入 減算)および別表5ー1(納税充当金計 当期減少)に記入しますが問題はないでしょうか。
5-1には数字があれば記載。なくすこと。
訂正差額:500,000、還付金450,000
これ以下は、わからない。
訂正後の別表を使えばおのずから解決します。
下記すべて同じ意見
「検証1」※下記、(取崩)が別表5-1の当期減少になると考える。
あまり考えない。0になればよい。
訂正前の金額を未払法人税等/現預金で払っているので帳簿は0となっている。
>上記は何を言っているかわからない。
期首納税充当金 6,200,000
法人税(取崩) ▲3,200,000(訂正前は3,450,000)
住民税(取崩) ▲1,000,000(訂正前は1,250,000)
事業税(取崩) ▲1,500,000
法人税還付差額(その他 取崩)▲500,000 ?
期末納税充当金 0
「検証2」※下記、(取崩)が別表5-1の当期減少になると考える。
訂正前の金額を未払法人税等/現預金で払っているので帳簿は0となっているため、
帳簿通りに記載すると以下になる。
期首納税充当金 6,200,000
法人税(取崩) 訂正前 ▲3,450,000
住民税(取崩) 訂正前 ▲1,250,000
事業税(取崩) ▲1,500,000
法人税還付差額(その他 取崩)▲ 450,000 ?
期末納税充当金 ▲ 450,000
Excelで仮作成し、更生後に再度システム入力している。
更生後の申告書を提出しているので、当期の期首残高は訂正後の残高でなければならない?
税金は正しくきちんと収めるものです。
だからこそ税の仕組みを正しく理解しなければなりません。
難しいから簡単な方がいい、税務署でも無料相談あるから大丈夫とお考えの方。
あなたは無料相談でどれだけ親身に相談に乗ってもらいっているかわかりますか?
あなたが既に無料相談を受けられたなら、もうお分かりのはずです。
その感じたことそのままが答えです。
親身になってもらう税理士を探し、正当な相談料金を支払い、節税相談することの方が
最終的には賢い選択と成り得ることが多いと感じています。
という税理士

申し訳ありません。
親身ではなかったように思います。
でも、
別表はよくできています。
あれを完成させれば、すべてが正しくなります。
決算書やその前の仕訳がいかにされていても、別表で正しくなります。
その昔に法人税の別表を考え出した人は偉大です。
本投稿は、2025年09月19日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。