欠損金に関する明細書について
青色取消しになり、白色申告のままで未だ青色再申請はしておりませんが、
青色の時の別表7(1)欠損金の損金算入等に関する明細書も添付したままでも宜しいのでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

青色の時の別表7(1)欠損金の損金算入等に関する明細書も添付したままでも宜しいのでしょうか。
青色時の7は、常に添付する。なくなるまで。
よろしくお願いいたします
ご回答ありがとうございました。
白色申告時でも常に添付をするということですね。
仮に白色だからと添付しなかった場合は、どうなるのでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
白色申告時でも常に添付をするということですね。
仮に白色だからと添付しなかった場合は、どうなるのでしょうか。

ご回答ありがとうございました。
白色申告時でも常に添付をするということですね。
仮に白色だからと添付しなかった場合は、どうなるのでしょうか。
白色申告でも、青色の時の欠損金は控除できます。
それができなくなるということだけです。
ご返信ありがとうございました。
青色申告時に発生していた欠損金は、白色申告でも控除が出来るのですね。
ただ、白色申告で発生した欠損額は繰越をされないとの事になるとの事ですね。

青色申告時に発生していた欠損金は、白色申告でも控除が出来るのですね。
はい、できます。
ただ、白色申告で発生した欠損額は繰越をされないとの事になるとの事ですね。
7表に記載しません。できません。
よろしくお願いいたします
何度もご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月07日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。