グループ通算制度の利用時期について
グループ通算制度の初回適用開始時期についてご相談させてください。
親法人(弊社):9月決算
子会社取得予定: 令和8年2月
通算制度申請: 弊社は初適用。
【ご相談事項】
希望時期: 令和8年9月決算(R7/10/1開始事業年度)から通算制度を利用したいと考えています。
可能性: 初回申請の原則期限(R7/7/1)は経過していますが、子会社取得の初年度だからという感じの特例はないのでしょうか。
最早期: 特例がない場合、子会社取得後の申請で、最も早く通算制度を開始できる時期は、令和9年9月決算なのでしょうか。
税理士の回答
① 結論
ご認識のとおり、「子会社を新たに取得するから期限後でも大丈夫」という特例は存在しません。今回のケースでは令和7年7月1日までに申請していないため、最短でも 令和9年9月期(=R8/10/1開始事業年度) からしか通算制度は利用できません。
② 理由
グループ通算制度の開始には「開始しようとする事業年度の開始日の3か月前の日の前日」までの申請期限が義務づけられています。
初適用であっても、新規子会社取得は申請期限の特例には該当しません。
申請期限を過ぎてしまった場合、次の事業年度からしか適用できない仕組みです。
今回の希望は
適用したい:令和8年9月決算(=R7/10/1開始)
申請期限:R7/7/1で既に経過
→ この時点で令和8年9月期への初適用は不可能かなと思います。
③ 実務処理
1)子会社取得:令和8年2月
この時点で通算制度の申請は可能になりますが、
→ 適用開始は「申請した日の属する事業年度の翌事業年度」から。
2)最短で開始できる時期
親法人:9月決算(事業年度:R8/10/1~R9/9/30)
申請時期:子会社取得後(R8/2以降)
結果:R8/10/1開始事業年度 → R9/9決算から通算開始が最短
※ これより前倒しできる例外はありません。
④ 安全に進めるポイント
子会社取得直後(R8/2)に速やかに申請準備を進める
必要書類(適用申請書・関係書類)の漏れを避ける
親子双方で会計方針や決算スケジュールを統一
→ 通算開始後の税務実務をスムーズにできます。
実務的な内容含めてご回答いただきありがとうございます。
①子会社取得する前に届出提出することは可能なのでしょうか。
(1)可能であれば、令和7年12月に子会社はないが届出のみ提出しておく。令和8年2月に子会社取得した際に、決算期を3月に変更し、令和8年4月から通算制度開始ということはできないでしょうか。
(2)可能でない場合、2月に取得した際に届出提出し、決算期を6月とかが最短で出来るという感じでしょうか。
②届出の特例として、親会社設立した場合とあるので、子会社取得前に現在の会社の親会社を7年12月に設立する。そうすれば、令和8年9月決算で3社を通算制度の対象とすることが出来ますか?
① 子会社取得前に届出提出はできるか? → 結論はできません(親子関係が成立していないため)
通算制度の適用届出書は、提出時点で“親法人・子法人のいずれも制度要件を満たしていること”が必要です。
したがって、子会社取得前に通算グループの届出を提出することは不可能かと思います。
書類上だけで“子会社予定”という状態では、税務署は受理しません
よって、ご提案の
(1)R7/12に届出 → R8/2に子会社取得 → 決算期変更してR8/4から通算
これは制度要件を満たさないため不可能です。
② 子会社取得後に届出を出す場合の“最短開始時期” → 結論としてR9.9決算(=R8/10/1開始事業年度)が最も早いかと思います。
税務上の原則は、“適用しようとする事業年度の開始日の3か月前の前日までに届出を提出する”となります。
親法人の決算:9月
事業年度:10/1〜翌9/30
→ R8/10/1開始期に通算を使うには、R8/6/30までに届出が必要かとおもいます。
今回の場合、
子会社取得:R8/2
最短提出可能日:R8/2以降
→3か月前基準に間に合わない
よって、最短はR8/10/1開始 → R9/9決算から適用となり、これは前回回答と同じです。
決算期を6月にズラしても、「申請 → その事業年度の“翌”事業年度から適用」の原則は変わりません。
つまり、
(2)取得後に届出 → 決算期6月へ変更 → すぐ通算
これは成立しません。
③ “親会社を新設する”特例で前倒しできるか? → 結論としてできません
確かに通算制度には、「親法人を新設した場合の初年度適用」
という特例があります。
しかし、この特例の趣旨は新設された親法人が“最初の事業年度から”通算を使えるようにする特例となります。(旧グループから新グループへ移行する企業再編などを想定)
今回のように
現在の会社が親会社
“新親会社だけ作って形だけ整える”
といった目的では適用できません。
また、特例を使うには
グループ構成要件(完全支配関係)が届出提出時点で成立していること
新設親法人の事業年度開始日の3か月前までの提出
という条件は結局必要になります。
したがって、
R7/12に親会社新設 → R8/2に現行会社を子会社化 → R8/9決算で通算
は、制度要件・趣旨ともに満たさず不可能です。
③の内容についてもう一度教えてください。
下記のスケジュールでグループを形成し、既存会社A社の令和8年9月決算からグループ通算制度を適用したいと考えております。
A社(既存子会社): 9月決算
B社(新設親会社): 令和7年12月設立と同時にA社の親会社
C社(取得予定子会社): 令和8年2月取得予定
1. 新設親法人B社による適用開始
B社がA社の親会社として設立された場合、設立事業年度(令和7年12月~)からグループ通算制度を適用するための特例(承認申請期限の特例)が適用可能ではないのでしょうか。趣旨等からすると承認されないかもしれないが、要件自体はクリアしてないでしょうか。
2. 期中取得子法人C社の加入
C社を令和8年2月に取得した後、「加入時期の特例」を適用することで、C社の事業年度を区切り、取得した事業年度(令和8年3月1日)から通算グループに加入させることは可能か。さらに加入出来る場合、A社とB社どちらで取得しても出来るものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
あくまで税法の趣旨を踏まえたご提案をさせていただきましたが、相談者様の質問はこちら無料で相談できる範疇を超えてくるものかと思慮します。そのため実態にあったグループ通算制度の適用可否は顧問税理士の先生にご相談いただくことが適切かと思います。
本投稿は、2025年11月27日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







