法人税の過大納付について
確定申告をして、税額を算出したのですが、納付書の額を誤ってしまい、過大納付をしてしまいました。
申告内容は修正ないのですが、振込額だけ誤っており、どのように対応すればいいでしょうか?
税理士の回答
柴田博壽
余分に納付された分がそのままになると言うことはありません。
間もなく、何らかの形で手続きが開始されると思います。
所轄税務署の管理運営部門に「誤納付」があったことを予め連絡しておいた方がよいかも知れません。
本投稿は、2026年02月12日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







