[決算申告]法人税の過大納付について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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法人税の過大納付について

確定申告をして、税額を算出したのですが、納付書の額を誤ってしまい、過大納付をしてしまいました。
申告内容は修正ないのですが、振込額だけ誤っており、どのように対応すればいいでしょうか?

税理士の回答

 余分に納付された分がそのままになると言うことはありません。
 間もなく、何らかの形で手続きが開始されると思います。
 所轄税務署の管理運営部門に「誤納付」があったことを予め連絡しておいた方がよいかも知れません。

本投稿は、2026年02月12日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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