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期中に休業届を提出した期の申告について

8月決算の法人ですが、今年の5月1日に休業届を提出いたしました。
申告は、10月末までに昨年の9月~今年の4月までの分は申告をしようと思っておりますが、申告書記載のの事業年度は通常通りで宜しいのでしょうか。
それとも、9月~4月と変更して記載するのでしょうか。

また、地方税は9月~4月までの月割りで大丈夫でしたでしょうか。
ご教授お願い致します。

税理士の回答

休業をした場合であっても、事業年度は変更とはならず、申告書の事業年度は通常通り9月~8月と記載したうえで10月に申告することになります。
 なお、法人税に関しては、休業中であっても申告義務が有るため、たとえ所得が発生しない場合であっても、今後も申告をする必要(義務)があります。

 また法人市民税等などの均等割りは、休業中であっても原則、課税となりますが、自治体によっては申告不要になる場合があるため、「休業届出書」を提出したうえで市区町村・都道府県の課税課などのお尋ねください。

ご回答ありがとうございました。
今回の決算では、期中の5/1付け~休業として届けを提出いたしましたので、均等割りは9月~4月までの8か月分で対応したらよろしいでしょうか。

ご教授お願い致します。

申告書の事業年度は通常どおり、昨年9月から今年8月の1年で記載します。事業年度は定款などで定めた会計期間のことで、休業届を出しても途中で区切られたり短くなったりはしません。法人税の確定申告は各事業年度について義務があるので、所得が出ない休業中でも申告自体は毎期必要です。地方税の均等割は「9月〜4月の月割」というご理解が半分正しくて、月割になるかどうかの基準は休業ではなく、その期間中に事務所や事業所を有していたかどうかです。都道府県分も市町村分も、均等割は事務所等を有していた月数分だけを12分の1単位で計算するので、5月以降も事務所の実態が残っていれば12か月分、事務所を廃止したと認められれば8か月分になります。休業届を出した都道府県・市区町村に、事務所等の廃止として扱われているかを確認しておくと確実です。

ご回答ありがとうございました。
細かにご説明いただきありがとうございました。
都道府県・市区町村に確認してみます。

そうですね。自治体に確認するのが確実かと思われます。
また何かありましたら、お気軽にご質問いただければと思います。

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2026年08月24日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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