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期中に休業届を提出した期の申告について

8月決算の法人ですが、今年の5月1日に休業届を提出いたしました。
申告は、10月末までに昨年の9月~今年の4月までの分は申告をしようと思っておりますが、申告書記載のの事業年度は通常通りで宜しいのでしょうか。
それとも、9月~4月と変更して記載するのでしょうか。

また、地方税は9月~4月までの月割りで大丈夫でしたでしょうか。
ご教授お願い致します。

税理士の回答

休業をした場合であっても、事業年度は変更とはならず、申告書の事業年度は通常通り9月~8月と記載したうえで10月に申告することになります。
 なお、法人税に関しては、休業中であっても申告義務が有るため、たとえ所得が発生しない場合であっても、今後も申告をする必要(義務)があります。

 また法人市民税等などの均等割りは、休業中であっても原則、課税となりますが、自治体によっては申告不要になる場合があるため、「休業届出書」を提出したうえで市区町村・都道府県の課税課などのお尋ねください。

本投稿は、2026年08月24日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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