決算報告書
ネット販売事業をしています。7期目ですが、6期はほとんど休眠中(営業していない)状態でしたが、口座への入金は,売掛金(ボーナス払いなどの半年後に振り込まれる)の入金があり,総売上げは80万円ほどしかありません。
それでも決算報告書を提出しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

法人組織の場合、決算書の作成と確定申告を毎年行うのが義務となります。
売上が少額で、その他は売掛金の回収だけとしても、決算書報告書の作成は必要になります。

中野眞弘
決算報告書の作成及び確定申告は行う必要があります。
青色申告の場合、申告をしなければ青色を取り消されることにもなりますのでご注意ください。
休眠中で決算書を提出できないのですか?

回答が遅くなり申し訳ございません。
原則論からお話します。
法人の場合、休業(休眠)中であっても申告義務が残ります。
しかし、実際には「休業」して、全く資産状況などの動きがないようでしたら、便宜上、異動届出書にいつから休業する旨を提出することがあります。
それであっても「申告義務」は残りますので、2期連続期限後若しくは無申告の場合「青色」を取り消され、一定期間青色の申請ができないこと、その間は青色の特典は享受できないことになります。
なお、事業税に関しては、市区町村によっては均等割り部分が減額されることもあります。
法人組織の場合、解散・清算結了(登記)まで行わない限り、存続することになります。(株式会社の場合、一定以上登記を行わない場合、裁判所から反則金を求められるケースがあります。)
また、今回の質問期につきましては、少ないとはいえ売上や資産の動きがあるようですので、決算書を作成し申告をされるようお勧めします。
本投稿は、2019年05月29日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。