保険差益の圧縮記帳後の、国庫補助金の圧縮記帳の可否について
初めまして、とある土建会社の総務担当です。
弊社4月決算の法人で、税務区分上中小企業に該当する青色申告法人です。
29/4に工事現場で使用トータルステーションと言う器具を購入。
30/4期で、このトータルステーションを盗難により滅失、再度新品で別のトータルステーションを購入。その後某大手損保会社より損害保険入金したため、保険差益の圧縮記帳(直接法)。
31/4で、町の事業で補助金が当たり(この30/4に購入したトータルステーションについての補助金)。
という経緯なのですが、保険差益で圧縮記帳した物を、その後国庫補助金圧縮記帳をしても良いのでしょうか?
ご回答お願い致します。
出来れば今月申告なので、早めに解答下さいm(__)m
税理士の回答

藤本寛之
国庫補助金および保険差益の圧縮記帳はいずれも法人税法(本法)に定められた圧縮記帳です。
重複して圧縮記帳を適用することを制限する規定はないので、今期に受けた補助金が、国庫補助金の要件を満たしているのであれば、重複して適用を受けることは可能です。
国庫補助金の対象資産を先行取得したケースに該当するので、圧縮限度額の計算にはご留意ください。
藤本先生、早速のご回答ありがとうございます。
早急なご回答大変助かりました。
補足についても重々気をつけて対処致します。
この度は本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年06月05日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。