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転貸時の控除対象外消費税(用途変更)

店舗付き住宅ですが家主の意向もあり、
賃料の全額を課税家賃として賃借契約。
転貸する際には内部造作なども考慮して、
適正だと判断する店舗住居面積割合で
家賃(非課税、課税)を算定して契約。

この場合、支払家賃(課税)のうち、
賃貸売上(非課税)に対応する部分
の仮払消費税は控除対象外消費税として
租税公課で処理していました。→※1

しかし、顧問税理士から契約はさて置き、
賃貸料売上(非課税)に対応する支払
家賃に課税仕入は有り得ない。
非課税売上に対応する支払家賃と消費税
は全額を非課税仕入(支払家賃)として
処理すべきとの指摘がありました。→※2

税務上の話であれば、契約通りに会計処理
して、税務では控除対象外を算定する※1で問題ないと考えていましたが、会計上、
税務上の両方で契約とは違う形の非課税仕入とする※2が正解との指摘。

別途、賃貸料売上の割合(課・非)に
支払家賃の割合(課・非)を合わせる
形で算定しても良い。この場合、賃借
契約の内容と相違しても問題ないとの事。

色んな意味で※1が正解だと思っています
が、正解は※2なのでしょうか?


税理士の回答

私も1案でいいと思います。
質問主さんが家主さんから事業で使う不動産として
借りているなら全額 課税仕入れです。

分かりにくい説明に回答いただきありがとうございました。貸付する時は自社のルールで課税割合を決めていますが、指導してもらっている税理士とは、控除対象外の消費税を発生させてまで、用途変更するのは変だ!から始まり噛み合わない状態です。
もう一度整理して話し合ってみます。

転貸するほうが100%非課税だとすると
仕入の消費税分を租税公課にするか
支払家賃に含めるかという問題になると思います。
事業で使う不動産として借りてくるので
仕入税額を認識して、税額控除のできない
租税公課にするのがいいように思います。
これは税抜き処理をしているときの話で
税込み処理をしてるなら支払家賃だと思います。

再度の回答ありがとうございます。
会計では賃借時契約に基づく支払家賃
を計上したいと考えておりますので、
控除対象外消費税を把握して租税公課
で処理する方向で検討します。

本投稿は、2019年07月05日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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