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共有名義のアパートを所有している場合の帳簿と確定申告について

夫婦共有名義のアパートと、個人名義のマンションの両方を所有している場合の帳簿と確定申告について質問します。

・夫:共有名義のアパート1棟、単独名義のマンション2棟を所有
・妻:共有名義のアパート1棟のみ
・すべての入出金は、夫名義の口座から行っている。
・共有名義の物件の持ち分は、夫=三分の一、妻=三分の二である。

上記のような場合、
日常的な入出金はすべて夫の帳簿に全額そのまま記載し、
決算時に共有名義物件分の収入と経費を按分して、それぞれ決算書を作成する、
という方法で行って、問題はないでしょうか?

その場合、税務署には、合算した決算書と、各人の決算書の両方を提出する必要がありますでしょうか?

税理士の回答

共有物件の収入経費の按分計算が正しく行われていれば、上記の方法で問題ないと思います。
決算書は各人の決算書だけで問題ありません。決算書(収支内訳書)の特殊事情欄に「○○アパートは夫1/3、妻2/3の共有物件である」旨、説明を記しておくと分かりやすいかもしれません。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2016年05月06日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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