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貸倒引当金の損金不算入額につきまして

お世話になっております。
3月決算普通法人で貸倒引当金繰入が今期平成28年3月期決算より法改正で全額損金不算入該当法人であります場合、貸倒引当金を差額補充法で計上する方法で、前期末で損金算入限度額のみ(例=10万円)貸倒引当金残があります場合、今期で繰り入れた貸倒引当金繰入額費用計上が例=20万円の場合(今期末貸倒引当金残=10万円+20万円=30万円)、今期の税務上の損金不算入加算額の貸倒引当金繰入額は30万円-10万円=20万円(貸借対照表の貸倒引当金残は30万円)及び税務申告書別表5‐(1)の今期末=翌期首利益積立金残は20万円でよいのでしょうか。もしくは、30万円残を全額損金不算入として加算し別表5‐(1)の今期末=翌期首利益積立金残を30万円の残としなければならないのでしょうか。
以上ご教授を頂きたく、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

後者が正しい処理になります。会計上は、差額補充法で処理したとしても、税務上の別表では、洗替法で処理したことにしなければならないため、当期費用計上額は30(貸倒引当金戻入益が10、会計上は相殺して表示)となり、その全額を加算する必要があります。

ご教授頂きましてありがとうございます。
すみません確認させて頂きたいのですが、
そういたしますと、税額計算上、今期は30加算と10減産で結果20が損金不算入ではなく、前期損金算入可能額でした10は今期に加算され今期は30(=10+20)全額が損金不算入ということでしょうか。

ありがとうございます。貴見の通りです

本投稿は、2016年05月16日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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