青色申告の決算書について
会社員を続けながら、個人事業主開業をして、今回青色申告をします。
ふるさと納税は、会社員給与の方で確定申告した方がいいのか、
それとも、青色申告の方がいいですか、
個人事業では、損益が出ます、これを翌年に持ち越したいので青色申告をします。
スキルアップのためのセミナー代は税込価格ですが、消費税を算出する必要がありますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

ふるさと納税は、会社からの給与所得と事業所得(損失)を合わせたところから、寄付金控除という方法で控除します。
事業所得で損失が出た場合、まず、同じ年の給与所得からその損失を控除します。それでも損失が余った場合は、翌年以降に繰り越します。
セミナーの消費税の部分はわからなかったのですが、初めての事業所得の申告という前提でお話しさせていただきますが、消費税の申告を要しない免税事業者の方は、消費税という概念がございませんので、消費税については一切無視していただいて結構です。前提が間違っておりましたら申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。よくわかりました。
本投稿は、2020年01月08日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。