貸倒損失について
法人決算の相談です。
今の社長の前から回収できない貸付金を処理したいのですが、全額
特別損失/貸付金で仕訳しましたが、貸倒引当金の仕訳がいるでしょうか?
全額損失にいれるのは無理でしょうか?決算に必要な書類はあるでしょうか?
(貸付ていた相手は10年ぐらい前に亡くなっています。)
税理士の回答

債権の全額が回収できないことが明らかになったとき(事実上の貸し倒れ)は、貸倒損失として損金経理することになります。なお、貸し倒れの事実を証明する書類については、以下の様なものになると思います。
•請求書、納品書、回収努力の証明書類(内容証明郵便、催告書の写しなど)
•担当者の報告書、債務者の支払い能力の調査(信用調査会社のレポートなど)
これらの書類を適宜保管しておき、貸倒れまでになるプロセスを立証できるようにしておく必要があります。事実を証明できる書類等がない場合は、経緯・事実を文書にまとめておく必要があります。督促の電話の日時、てん末を記した書類、所在不明で返送されてきた封書(未開封にしておく)なども証明書類になると思います。
本投稿は、2020年07月23日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。