初めての決算 源泉所得税の還付金について
初めての決算です。
悪戦苦闘しながら別表を作成しています。
今期は赤字でした。
出資金の配当金が出ており、源泉所得税については下記のように処理いています。
預金 ×× / 受取配当金 ××
租税公課××
払った源泉所得税の還付についてなのですが、
色々調べていますが、別表がややこしくなりそうですので、特に未収金の計上しないという事はできますでしょうか?
今期は、別表4の「29法人税額から控除される所得税額」で加算して、
来期に還付された際に「雑収入」として計上し、その期の申告の際に別表4で減算という処理をすれば問題ないのでしょうか?
税理士の回答

源泉所得税の還付については、特に未収金の計上はしなくて良いと思います。別表4についての処理は、相談者様のご理解の通りになります。

色々調べていますが、別表がややこしくなりそうですので、特に未収金の計上しないという事はできますでしょうか?
しないほうが楽ですね。
一般的には、しません。
する先生もいますが・・・。
今期は、別表4の「29法人税額から控除される所得税額」で加算して、
そうです。加算します。
来期に還付された際に「雑収入」として計上し、その期の申告の際に別表4で減算という処理をすれば問題ないのでしょうか?
はい良いです。
何も問題はありません。
美しいです。
よろしくお願いいたします。
出澤先生、竹中先生
ありがとうございます。
自信が持てました。
追加で質問なのですが、
源泉所得税は「租税公課」(仮に100円とします)で処理をしています。
これは、別表5の2「その他損金不算入」のところの「当期発生税額」と「損金経理による納付」の部分に100円と記載すればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

相談者様のご理解の通りになります。

その場所には、記載してもしなくても、良いです。
税務署は、記載しなくても、指摘はありません。
別表6(1)の
① ② ③
収入金額653 100 100
計 653 100 100
のところは必ず記載ください。
これを記載しないと、還付は受けれません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年10月03日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。