税理士ドットコム - [決算申告]倒産防止共済の解約した場合、別表4はどうなりますか? - 損金経理をせず、法人税申告で加算・減算を行って...
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倒産防止共済の解約した場合、別表4はどうなりますか?

法人決算をしています。
当期2月に倒産防止共済を解約し500万円が入金(預金/雑収入)
その後8月に再度共済掛金として200万円を支払いました。(保険積立金/預金)

①決算で別表4・5の入力は以下の方法で良いのでしょうか?
期首現在利益積立金       加算   減算
 △500万円          500万円  200万円

②保険積立金の期末残高は、700万円のままでよいのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

損金経理をせず、法人税申告で加算・減算を行っているのでしょうか?
そうであれば、解約した500万円は(預金/保険積立金)となります。

①別表5(1)の期首現在利益積立金△500万円は前期からの繰越ですので、当期の増減の増に500万円、減に200万円とすれば、差引翌期首利益積立金額は△200万円になる筈です。
別表4はご記載の通りでよろしいかと思います。

②冒頭の解約500万円の仕訳により、帳簿上の保険積立金は200万円になる筈です。

なお、損金経理するか否かに関わらず、倒産防止共済の掛金を損金算入するためには、別表10(6)の添付が必要ですのでご注意ください。

とても分かりやすく書いていただき、ありがとうございます。
担当の税理士さんと連絡が取れない為、とても助かりました。

本投稿は、2020年10月30日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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