一事業年度を過ぎた法人の休眠届け、法人税について
開業から1年、売上なしの法人が一事業年度を過ぎた時に休眠届を提出した場合、法人税は減額又は免除になりますか?次の年度では売上が出る予定なので直ぐに復活したいのですが、決算書を提出しなければならないタイミングで休眠届を出した場合、税金の免除や減額はもう手遅れでしょうか?
税理士の回答
国税に休眠の規定はありませんので、売上もなく所得もなければ法人税、地方法人税は生じません。但し、決算と申告は必要です。
以下の地方税については貴社が資本金1億円以下である前提です。
都道府県民税と市町村民税の法人税割と事業税も所得がなければ税金は生じません。
都道府県民税と市町村民税の均等割は赤字でも納税義務があります。
都道府県民税事務所と市町村役場に休眠届を提出すれば、この均等割額が免除されるのが一般的ですが、自治体によって取扱いが異なる場合がありますので、確定申告書提出時でも有効かどうかも含めて貴社が所在する自治体にご確認ください。
本投稿は、2021年02月22日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。