解散時の新株予約権について
3/31に会社を解散し、申告書の作成段階となりますが、新株予約権はままのこしておいてよいのでしょうか。
また、清算時、残余財産確定時の処理方法を教えてください。
税理士の回答
税理士ではなく司法書士の専門となりますので、知り得る範囲で回答します。
新株予約権の権利者に権利放棄をして貰うか、発行会社が買い取って消滅させ、抹消登記をしないと清算登記は受理されないと思います。
詳しいことは司法書士にご照会ください。
ありがとうございます。
清算事業年度、残余財産確定事業年度に、行使することも可能でしょうか?
清算することが決まっていながら、新株予約権を行使して新株を発行するというのは常識的に考えてもおかしいと思います。
清算事業年度はそもそも財産を換価して債務の弁済を完了し、残余財産を確定することしか出来ないはずです。
本投稿は、2021年06月22日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。