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決算期を変更した際の定期同額給与

お世話になります。
2020年10月に法人を設立し、役員報酬を100万円に設定しました。
2021年5月に決算期の変更を行い、5月決算にしました。
総会による役員報酬の決定は決算日後3カ月以内で良いそうなので、最大8月までは100万円で定期同額給与として損金算入されるという認識でおります。
ここで、仮に総会を7月に開き、7月からの役員報酬を200万円に設定したとします。
そして翌年(2022年)の役員報酬の決定を8月に行い、8月からの役員報酬を改定したとします。
すると、2021年7月~2022年8月までの13か月間が役員報酬の定期同額給与の期間(?)となるかと思います。
このように、役員報酬の期間が12カ月を超えるような場合であっても、役員報酬は定期同額給与として全額損金算入されるのでしょうか?

税理士の回答

 定期同額給与とは、下記リンク先を満たしていればよいわけです。株主総会議事録等で証拠を残しておく必要がありますが、極端な話、10年間、同じ役員給与の額であっても、要件を満たしていれば問題にならないかと思われます。

国税庁HP No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

ありがとうございます。
結局、本ケースはどうなりますか?

本投稿は、2021年06月25日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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