青色事業専従者給与
昨年まで青色事業専従者給与を102万で申告していたのですが経営が厳しく今年は、0円で申告になるのですが配偶者控除と基礎控除どちらとも控除になるのか分かりません、この先経営がどうなるか分からないので青色事業専従者給与の届けは、そのままにしているのですが この先0円が続くなら届けを出した方が良いでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します。
配偶者の方への青色専従者給与を支給していない場合で他の所得等が38万円以下の場合、貴方の確定申告の際「配偶者控除」の対象になります。
基礎控除とは「本人」の控除になりますので、貴方個人の控除及び配偶者の方が他の所得を得たときの配偶者本人が受ける控除額になります。
届出書はそのままでも構いません。
記入漏れがありました 申し訳ありません 旦那が事業主で私が昨年まで青色専従者給与で102万支給でした ですので私は、確定申告は、していません旦那のみです
もし 私が他の仕事をしても青色専従者給与の届けを出さなくて大丈夫なんでしょうか?

回答します
今後、ご主人から「専従者給与」の支給を受けない予定でしたら、「青色専従者給与にかかる変更届出書」は提出されたほうがよろしいかと思いますが、単に今年だけ奥様がアルバイトをするだけでしたら、特に提出をしなくともよろしいかと思います。
本来支給状況などが変更されたら「遅滞なく」提出する必要がある書類ですが、ある意味「提出した金額の上限」での提出となりますので、今年は「支給額が0円」となったとの解釈もできます。
尚奥様は、アルバイト収入が103万円以下の場合はご主人の「配偶者控除」の対象となります。また超えた場合であっても「配偶者特別控除」が奥様の収入(所得)の金額によって受けることができます。
奥様は、基礎控除が受けられ、給与の収入金額が103万円以下であれば所得税は課税されません(住民税は100万円)
今後0円が続くようでしたら変更届け提出します 詳しく有難う御座いました

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年06月28日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。