外国法人日本支店の、年度途中での閉鎖
外国法人の日本支店(12月決算)ですが、年度の途中(9月)で閉鎖することになりました。期の途中で閉鎖する場合、みなし事業年度が生じるということなのですが、具体的な手続き方法などがわからず、ご教示いただけましたら幸いです。
① 9月30日で閉鎖の場合、申告期限は9月30日となりますでしょうか。
その日までに納税管理人を選任していれば、申告期限は延長されますか。
② ①の申告をする際に、閉鎖の届出をする必要がありますか?
「外国普通法人でなくなった旨の届出書」がこれにあたりますか?
③ 還付の源泉所得税があるのですが、申告後その還付金を本店に送金する
予定です。②の「外国普通法人でなくなった旨の届出書」は、この後に
提出するべきものでしょうか。
④ みなし事業年度で、閉鎖後の10月1日から12月31日までの申告はする必要が
ありますか。
⑤ これらの申告・届出の際に、支店閉鎖の登記(謄本)は必要でしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
①について
年度の途中で外国普通法人に該当しないこととなった場合の申告期限は、以下のようになります。
1) 納税管理人の届出をしない場合
次の(1)、(2)のいずれか早い日となりますので9月30日となります。
(1)当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日(11月30日)
(2)該当しなくなる日(9月30日)
2)9月30日まで納税管理人の届出をした場合
当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日(11月30日)となります。
②について
外国普通法人でなくなった場合には「外国普通法人でなくなった旨の届出書」を提出する必要があります。
③について
「外国普通法人でなくなった旨の届出書」は、「外国普通法人でなくなった後速やかに」に提出することになっています。したがって、10月1日以降数日中に提出する必要があります。
④について
10月1日から12月31日までの期間は、既に支店がありませんので、申告は不要です。
⑤について
税務署に対しては、支店閉鎖の登記謄本の提出は不要ですが、都道府県民税事務所及び市町村民税事務所に対しては提出が求められます。
土師先生
この度はわかりやすく丁寧なご回答をありがとうございました。とても助かりました。感謝申し上げます。
本投稿は、2021年09月14日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。