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【お力添えください】法人解散に伴う確定申告手続きについて

代表1名の会社。法人解散手続き中。売上はなし。
法人解散に伴い、決算報告書と税務申告を会計ソフトから作成していますが、通帳の残高と帳簿上(会計ソフト)の金額が微妙に合いません。
※帳簿(会計ソフト)の方が通帳残高より多い状況

その金額差異は役員報酬時の源泉徴収分の金額相当に当たりますが、何度見ても帳簿上は正しく処理されており、見当がつかない状況で困っています。

【ご質問】
・このまま、他の項目で差異分を別途計上をして、申告したらまずいでしょうか。
・もしくは、どこで差異が出ているのかチェックして頂けないでしょうか。
 上記以降はこちらで対応します。(チェック時の報酬は別途ご相談)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

このまま、他の項目で差異分を別途計上をして、申告したらまずいでしょうか。
→詳細な状況は分かりかねますが、債権者や株主に影響もあることかと存じますので、預金残高は申告前に差異の原因を突き止めて帳簿を正す必要があると思います。

もしくは、どこで差異が出ているのかチェックして頂けないでしょうか。
→してくれる事務所もあると思います。
 こちらのコーナーから税理士が直接受任することはできませんので、運営サイドの税理士ドットコムに状況を説明して税理士の紹介をしてもらってはいかがでしょうか。
 もしくは、各税理士のページに記載されている電話番号に直接お電話されるのがよろしいかと存じます。

ご回答ありがとうございます。
補足で申し上げますと、債権者はなし、株主も私代表1名です。
心配な部分は、差異分を別の勘定で計上して、帳簿上の預金残高を通帳の残高と調整をして解散確定申告をした時に、後々、税務署等から指摘、法令違反等を受ける可能性があるかどうかが心配な部分です。

あと追加でもう一点お聞かせください。社会保険料(事業会社負担分、個人負担分)を役員である私の自己資金で支払った案件があり、勘定として役員借入金として仕訳をしておりますが、その借入金を会社から私に返済しない形で解散確定申告をしても問題ありませんでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

心配な部分は、差異分を別の勘定で計上して、帳簿上の預金残高を通帳の残高と調整をして解散確定申告をした時に、後々、税務署等から指摘、法令違反等を受ける可能性があるかどうかが心配な部分です。
→金額的に僅少であり、影響を受けるのがご相談者様お一人なのであれば、問題には発展しないと思います。

社会保険料(事業会社負担分、個人負担分)を役員である私の自己資金で支払った案件があり、勘定として役員借入金として仕訳をしておりますが、その借入金を会社から私に返済しない形で解散確定申告をしても問題ありませんでしょうか。
→残余財産がないことにより役員借入金を返済できない場合は、ご相談者様が会社に対して債権放棄してください。

ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。
債権放棄する手続きは、形として放棄した旨の書面作成をしていればよろしいでしょうか?
また債権放棄(債務免除益?)する際の帳簿上の勘定科目は何を使用すればよろしいでしょうか?

度々のご質問で申し訳ありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

債権放棄する手続きは、形として放棄した旨の書面作成をしていればよろしいでしょうか?
→はい。そちらで問題ございません。

債権放棄(債務免除益?)する際の帳簿上の勘定科目は何を使用すればよろしいでしょうか?
→借方:役員借入金  貸方:債務免除益

本投稿は、2022年01月09日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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