税理士ドットコム - [決算申告]登記上の住所と実際の事務所の住所 - 法人税には実質的な場所で納税する規定があります...
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登記上の住所と実際の事務所の住所

はじめまして。
法人を設立して2期目になります。
従業員1名の小規模法人です。

現在会社は大阪にあるのですが、業務内容から拠点を愛知県に移転することにしました。
登記変更する金額も抑えたいため、登記はそのままで、実際の事務所のみを変更したいと考えています。
その場合の税務関係の手続きはどのようにしたらよいのでしょうか?

税理士の回答

法人税には実質的な場所で納税する規定があります。
つまり登記上は大阪であっても実質的には愛知で営業活動を行っていた場合、愛知で申告も可能ですが、どちらかと言ったら国税庁側の権限です。
所得税では「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」がありますが
法人では、納税地異動には届け出を行わなければなりません。
「異動届出書」です。添付資料に登記簿謄本がありますので登記が必要になります。
よって、費用面はありますが登記した方が良いと思います。
どうしても大阪を本社とする場合は、そこでの営業活動と従業員が居れば認められる可能性はありますが、従業員1名でしたら難しいかと思います。

本投稿は、2015年03月30日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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