法人税の中間納付での還付の仕訳や別表の書き方は? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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法人税等の中間納税額が還付される場合の所得の把握

長文失礼いたします。

今期中に納めた法人税等の中間納税額が、「期末において確定した法人税等の額」より多かった場合、納めすぎた中間納税額は来期に還付されますが
「期末において確定した法人税等の額」がはっきりするのは、別表4で会計上の利益をもとにして、その期に納めた中間納税額他、加算減算項目を調整した後の所得が確定してからですよね?
期末で確定した法人税等の額より中間納税額の方が多かった。だから納めすぎた分は還付になるとゆう認識です。

しかし、還付があるとゆう事は、
別表4上でさらに仮払税金認定損が減算され所得が変わるためその結果還付額も変わってしまう…。とゆうループを繰り返しております。
別表自体あまり理解できておらず、どういった順序で所得が把握されるのかがわからず困っています。

実務での別表の作成順序などもあわせてご教授いただければと思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

中間納付分を仮払金で処理されている場合には、別表4にて仮払税金認定損として一旦減算し、法人税や法人住民税に関しては同時に加算して所得金額を計算します。還付金に関しては受け取った年度での処理になりますので、今期の申告書作成時には影響がなく、所得金額が変わってしまうということにはならないと考えます。
宜しくお願いします。

服部先生、拙い文章にご回答いただきましてありがとうございます。 ご回答いただいたように、中間納付分を仮払金で処理している場合の、別表5-1、別表5-2との関連性はどうなるのでしょうか?
所得を計算する際、とりあえず別表5は無視して、中間納付分の事業税を除いた額を、仮払税金認定損として減算し、法人税等を加算して所得額を求めるということでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
中間納付分を仮払処理している場合には、別表4において仮払税金認定損として全額を減算します。そして減算した金額と同額を、別表5-1の当期の増減欄の増の列にマイナス計上し、別表5-2では仮払納付の欄④の列にそれぞれの税目別に計上します。
次に、翌期に還付される法人税・法人住民税の額を過払税金等として別表5-1の当期の増減欄の増の列に計上します。

仮払税金認定損として減算することによって、中間納付分がすべて損金処理されたことになりますので、中間納付分のうち法人税と法人住民税の額は別表4で加算処理が必要になります。事業税は納付した事業年度の損金になりますので、仮払税金認定損として別表4で減算処理したままとなります。

以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年07月06日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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