決算時の未収益金の取り扱いについて
不動産賃貸管理業務を営んでおります。
3月が決算月の法人なのですが,これまで毎年3月分の管理委託料を4月に受け取り4月の収益として処理していたことに気付きました。
毎月継続して受け取っている売上のため,今後も受取月のままで処理をしたいと考えているのですが大きな問題になりますか。今期からでも修正すべきでしょうか。
(さかのぼっての修正申告までは今のところ考えておりません)
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

毎月継続して受け取っている売上のため,今後も受取月のままで処理をしたいと考えているのですが大きな問題になりますか。今期からでも修正すべきでしょうか。
今期からでも修正すべきです。
(さかのぼっての修正申告までは今のところ考えておりません)
これについては、同意はできませんが・・・税務署の担当官とご相談ください。
早々のご回答ありがとうございます。
今回のような場合,経費では継続性を優先される方もいるかと思いますが,
今期からでも修正すべきであるのはどのような事が考えられるためですか。
このまま処理を続けた場合はどのような事が考えられるでしょうか。

会計が大切です。
間違った収益に計上については、正しく行うということのみです。
それ以外は言いようがありません。
間違いを継続することは、ある意味違法です。
ご回答ありがとうございます。
間違いがあれば正しくする。それに尽きるお話ですね。

間違いがあれば正しくする。それに尽きるお話ですね。
はい、その通りと考えます。
本投稿は、2022年03月23日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。