法人税額の計算について(当期利益はどこから来るのか)
法人税申告書を作成しています。
別表4を作成するにあたり、ネットの情報等手探りでやっておりますが、法人税額が確定する前に、当期利益または当期欠損の額(別表4総額1の①)に数字が記入できるものなのでしょうか。
税引前利益ー法人税等=当期利益と認識しておりますが、間違いですか。
別表4ができないと所得額が分からないため、税額も確定できないような気がしています。
当社は税抜経理です。
納税額も法人税等/未払法人税で仕訳するため、法人税額が確定しないと当期利益も分からないような気がします。
何かヒント、あるいは重大な間違いがあれば教えていただきたいです。
また、会計知識ありませんので、わかりやすく教えていただくと助かります。
税理士の回答
別表四の当期利益の欄に税引前当期利益を記載して所得を計算し、法人税等(法人税、地方法人税、法人住民税、事業税及び特別法人事業税)を確定させ、確定させた法人税等を法人税等/未払法人税等と処理するのであれば、別表四の損金経理をした納税充当金(加算・留保)にこの法人税等の金額を記入すると共に、一番最初の当期利益の欄を税引前当期利益から税引前当期利益-法人税等=当期利益に書き換えます。
例えば、税引前当期利益が100で、上記の手順で算出した法人税等が30、当期利益が100-30=70であれば、損金経理をした納税充当金に30を記載すると共に、当期利益の欄の100を70に書き換えるという形です。
ありがとうございます!
やってみましたが、できそうです!
本投稿は、2022年04月26日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。