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法人税申告時の固定資産の内訳書について

飲食店を経営しております。
今回、期末のため確定申告の作業を進めておりますが、開業時に内装工事費(左官工事等)がかかったため、固定資産の登録、勘定科目「建物」として計上をしております。

この場合、法人税申告時における「固定資産の内訳書」には内装工事費の内訳を記載し提出する必要がありますでしょうか?
(別表16には建物として工事費を記載しております)

税理士の回答

初めての決算申告なのでしょうか?
建物そのものは自社所有なのでしょうか?
賃貸物件であれば、内装工事費は建物付属設備なのでそもそも勘定科目も違いますし、建物付属設備は勘定科目内訳明細書に記載を要しません。
ご記載の情報では上記の通り不明な点が多いため判断ができません。

本投稿は、2022年07月20日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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