インボイス未登録のままの場合、前年と確定申告はやり方は同じですすか?
フリーでデザイン業務を請け負っているのですが、
現在こちらがインボイスを登録していなくてもインボイス開始前と変わらずお仕事をいただいている状態です。
その場合、去年と確定申告のやり方で変わる点はあるのでしょうか?
また、経費にしたい買い物をした際、レシートや領収書にインボイスの登録番号がないと経費にはできないのでしょうか…?
インボイス登録をまだしていなくても変わらず仕事をいただける状況で来ていたため勉強不足でお恥ずかしいのですが、ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答
インボイスとは消費税法上の仕入税額控除のための制度なので、所得税の確定申告や必要経費算入とは直接関係ありませんから、所得税の確定申告も必要経費算入もこれまでと何も変わりません。

回答します
> 去年と確定申告のやり方で変わる点はあるのでしょうか?
⇒ 所得税の確定申告についてはインボイスによる変更点はありません
> 経費にしたい買い物をした際、レシートや領収書にインボイスの登録番号がないと経費にはできないのでしょうか…?
⇒ 事業所得の計算に対する「必要経費」の要否に、支払先からのインボイスは特に関係しません。
インボイスは消費税の「仕入税額控除」に関する制度となります。
また、インボイスの登録がなくとも消費税の課税事業者となっている場合は、経理処理を「税込み」「税抜き」を選択することができます。
しかし、もともと免税事業者でインボイスの登録をしていない事業者の方は「税込み経理」しか採用できませんので、事業所得の計算上、特にインボイス(番号)の要否により必要経費に制限を加えられるものではありません。
本投稿は、2024年02月15日 06時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。