インボイス発行事業者の2割特例について
当方、個人事業を営んでおります。
今まではインボイス導入前から
毎年課税売上が1,000万円を超えていたので
毎年消費税申告(簡易課税)は行い
インボイス制度導入時にインボイス登録は行い
以降も毎年簡易課税で消費税を納めておりました。(第5種50%控除)
ただし、令和5年の課税売上高が1,000万円未満となってしました。
今回の令和7年分の消費税の申告上
インボイス登録しているので基準期間課税売上高1,000万円未満でも
消費税申告は必須、
ただし計算については例年は簡易課税50%ですが、
令和7年の申告については
2年前の基準期間課税売上高1,000万円以下のため
2割特例を選択して消費税計算申告して問題ないでしょうか。
可能な場合、何か手続き必要でしょうか。
単に計算上2割特例を選択する形でよろしいでしょうか。
ネットで調べていたら
適格請求書発行事業者の登録により新たに課税事業者となった
元免税事業者については、
消費税の申告について簡易に計算できる経過措置(2割特例)が適用できるという
説明書きが多かったので
当方の様に、当初から課税事業者だったものが
2年前の基準期間課税売上高1,000万円以下になってしまった場合にはどうなのか
不明でしたが
上記について検索していたら
(小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置〈2割特例〉
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/114.pdf
(注) 課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、当該適格請求書発行事業者となった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合には、原則として、2割特例の適用を受けることができます。
また、2割特例は、簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しなければならないという制限はなく、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受けることができます。
となっておりますので
今まで課税事業者(課税売上1,000万円以上・インボイス登録済み)
だったものが基準期間令和5年の課税売上高が1,000万円未満となってしまった場合でも令和7年2割特例可能でしょうか
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
可能と考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年02月03日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







