税理士ドットコム - [経理・決算]【急ぎ】一括償却資産等の判定基準 - 質問の前提として青色申告の法人として回答します...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 【急ぎ】一括償却資産等の判定基準

【急ぎ】一括償却資産等の判定基準

処理についての具体的相談ではないのですが、判断基準の作り方について相談させて下さい。
どのような場合に一括償却資産、修繕費、その他経費、資本的支出になるのか、判断基準を作り、後任に引き継ぎを考えております。
概ね以下の順で判定を考えておりますが、宜しいでしょうか。

①電話加入権である
(該当するなら固定資産、非該当なら次の判定へ)
②10万円未満である
(該当するなら経費、非該当なら次の判定へ)
③10万円以上20万円未満である
(該当なら一括償却資産、非該当なら次へ)
④使用期間が一年未満である
(該当なら経費、非該当なら次へ)
⑤修繕である
(該当なら修繕費/資本的支出の判定へ、非該当なら固定資産)

税理士の回答

質問の前提として青色申告の法人として回答します。
現在の条件で強いてフローにするならば、①→⑤→④→②→③としたほうが良いと思います。
①電話加入権は金額に限らず無形固定資産計上が必須(固有の処理が必要となる支出)
⑤新規の資産の取得と修理改良等のための支出(修繕費もしくは資本的支出となりますが、判定基準については支出金額、維持管理の周期、価値向上目的もしくは原状回復か否か等その他複雑な検討が必要となるため本件では割愛します)は区別する
④使用可能期間は耐用年数ではなく、一般的に消耗性のもの(使用状況及び補充内容等)と認識されるかで一年未満(取得価額制限なしで全額経費)か一年以上と判断する
②取得価額が10万円未満は消耗品等で一時の経費として処理(選択により資産計上可能)
③取得価額が10万円以上20万円未満は一括償却資産(選択により資産計上可能)
20万円以上は原則資産計上(30万円未満であれば経費処理可能)
概要的には以上ですが、文字で説明すると難しく言葉足らずの部分がありますので、WEB上で適切なフローチャートをググっていただければ幸いです。

本投稿は、2022年09月21日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,747
直近30日 相談数
790
直近30日 税理士回答数
1,464