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紙で請求書を発行したら、電子帳簿保存は、いらないんですか?

青色申告の個人事業主です。
個人の方対象のサービス業で、パソコンで請求書を作成し、お客様に郵送で請求書を送っています。料金は、お客様の口座から、ゆうちょ銀行の自動引落でいただいています。
ゆうちょ銀行の料金が入金される口座は、通帳がないので、ゆうちょ銀行のサイトの振替受払通知票照会というところから、振替受払通知票を印刷しています。
自動払込は、ゆうちょ銀行のサイトで、引き落とししてほしいデータを登録して(送信データの登録)、後日、引落されたかどうか(処理データの受信)を確認します。
送信データ、受信データは、紙に印刷して保存しています。
書類の印刷が認められないのは、メールなどで送られる、請求書などですよね。
お客様に紙の請求書を発行している取引でも、なにか対処する必要がありますか?
今のままで大丈夫でしょうか?
不安になりお尋ねしました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 ゆうちょ銀行の振込受払通知票は、PDFにして電子データの形で保管する必要があるように思われます。

 インターネットバンキングを利用した取引も「電子取引」に該当するからです。詳細は、下記の国税庁HPの一問一答の「問9」をご覧くださいね。

 紙の請求書等はその控えは今まで通り、紙の保管で問題ありません。電子取引に該当しないので、紙での保管が原則になります。

国税庁HP 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問9
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf

早速回答いただき、ありがとうございます。
国税庁のHPのリンクもありがとうございました。
問9拝見しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年10月05日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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