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法人決算における社有車の減価償却について教えてください

法人での不動産賃貸業として5期目の決算、税申告の準備をしています。
法人1年目に法人名義で社有車を購入(200万)し6年間で減価償却を開始しています。お恥ずかしい話ですが、初期2年間は定額法による減価償却を行っており、税務署の方のご指導で3年目から定率法での減価償却に変更しております。当初より定率法で償却を行っていれば今年度の減価償却を行えば残りの残額(簿価)を来年度の申告して償却が完了する筈ですが、最初の2年間に定額法で償却している為に今年度の償却を行っても未だ40万程度の簿価が残っており、最終6年目の来年度に定率法の限度額(恐らく13万程度)まで償却を行っても27万程度の簿価が残ってしまう公算です。
このような場合、6年を過ぎて減価償却を続けることができるのでしょうか?それとも一括で償却をする方法があるものでしょうか?そうでなければ簿価27万を残したまま償却を終えることになるのでしょうか?
自らのミスで起こった事態ですので償却残が残ってしまうことはやむを得ないと考えておりますがご専門の方よりアドバイスいただけたら幸いです。

税理士の回答

1,2年目の償却不足額は帳簿価額に残っているおり、耐用年数経過後に損金経理することで損金になります。

1年目の償却月数がわかりませんので12カ月で償却したものとして回答します。
1年目と2年目(定額法)
償却額 200万円×0.167×12/12=334,000円
未償却残高 200万円-(334,000円+334,000円)=1,332,000円
3年目(定率法)
償却額 1,332,000円×0.333×12/12=443,556円
未償却残高 1,332,000円-443,556円=888,444円
4年目(定率法)
償却額 888,444円×0.333×12/12=295,851円
未償却残高 888,444円-295,851円=592,593円
5年目(定率法)
調整前償却額 592,593円×0.333×12/12=197,333円
償却保証額 200万円×0.09911=198,220円
調整前償却額<償却保証額のため
償却費 改定取得価額592,593円×改定償却率0.334×12/12=197,926円
未償却残高 592,593円-197,926円=394,667円
6年目
償却費 改定取得価額592,593円×改定償却率0.334×12/12=197,926円
未償却残高 394,667円-197,926円=196,741円
7年目
償却費 196,741円-備忘価額1円=196,740円

上記のようになります。

本投稿は、2022年10月06日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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