親子会社間で、売掛債権の保証を行う場合の経理処理について
現在、子会社の売掛債権を保証するために、親会社に保証料を払い、万一の際は親会社から子会社へ焦げ付いた売掛債権を保証する仕組みを作ろうと考えています。
その際、子会社が払う保証料は損金計上できるものでしょうか?今のところ売掛金の1%を保証料としようかと考えていますが、損金計上可能な場合の上限額等はあるものでしょうか?
税理士の回答

基本的にお考えの通りの仕組みは作ることができ、子会社が支払う保証料は損金計上することができます。
保証料の水準ですが、
教科書的には、この債権の保証を関係のない第三者が引き受けた場合に支払う水準である必要がございます。
このため、1%が妥当かどうかは何とも言えません。
簡単ではございますが、以上の通り御回答させていただきます。
本投稿は、2015年04月30日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。