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認定寄付金の消費税について

当社は機械の販売とアフターサポートをしている会社です。(税込経理)
全取引先に対し、契約書に基づいて月額一律100,000円(税込)のサポート料を貰っているのですが、今期、親密な得意先1社に対しては無償で対応していました。(12ヶ月計1,200,000円)
これらの取引に対し、「寄付金なのでは?」と思ったので質問させていただきます。

当初の処理では1,200,000円は何の経理処理もしていません。

1. この無償取引は寄付金計上しないといけないでしょうか。
2. 別表14に記載すべき金額は税込金額である1,200,000円でしょうか。もしくは税抜金額の1,080,000円でしょうか。
3. 1,080,000円は消費税申告書の課税売上額に追加しないといけないでしょうか。

ご回答の程おねがいいたします。

税理士の回答

文面からわかる範囲で回答します。
契約書に明記してあって貰っていないのであれば寄附金でしょう。

1.上記の通り、寄附金120万円(不課税)/雑収入(受贈益)120万円(不課税)です。
2.資産の譲渡等の対価ではないので不課税、よって120万円です。(そのそも税込経理であれば税抜処理する必要はありません)
3.資産の譲渡等の対価ではないので不課税=課税売上ではありません。

本投稿は、2022年10月25日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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