事業をやめて収入を有価証券のみにした場合
一人法人です。
事業をやめて、これまで稼いだ現金で有価証券を購入し配当だけで運用益を得ようと考えてます。(年間500万程)
この場合の配当は売上にせず、特別収入だけに会計上なるのでしょうか。
ここから役員報酬を払った場合、特別収入だけで事業を回しているということで税務署から何か指摘されますでしょうか。
税理士の回答
有価証券の配当は、受取配当金での計上になります。これから役員報酬を払った場合でも、税務署から指摘されることはないです。
ありがとうございます。特別収益ではなく営業外収益でした、失礼しました。
営業収入がなく営業外収益だけで企業を存続させても良いものなのかと。お国から指摘されるような法律違反はないと思いますが。
本投稿は、2022年10月30日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







