割引債 (ゼロ・クーポン債)満期時の償還差損益と上場株式等の譲渡損益との損益通算について
割引債 (ゼロ・クーポン債)満期時の償還差損益と上場株式等の譲渡損益との損益通算は可能でしょうか?(途中解約ではなく満期です)
国税局のHPには
>ゼロクーポン債を満期まで持っていて受け取る償還差益は、雑所得として総合課税の対象になります。
の記載があります。雑所得は譲渡所得との損益通算できないと思っており、損益通算不可のように思えます。
一方証券会社のHPをみると「上場株式等の譲渡損失及び配当所得との損益通算が可能」との記載があり損益通算可能のように見えます。
満期まで所持していた場合、損益通算可能か不可能かわからないためご教示いただきたく。ご存じの方にご回答いただきたく、よろしくお願いします。
税理士の回答
鎌田浩司
発行された日付によります。
平成27年12月31日以前の発行では、割引債を発行する際に源泉徴収され、それで課税関係は終了します。
一方、平成28年以後の発行では、発行時の源泉徴収がなくなり、償還時に15.315%+地方税5%の源泉徴収の上、譲渡所得として15.315%+地方税5%の申告分離課税の対象になります。
この場合、損益通算が可能になります。
本投稿は、2022年11月04日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







