会社契約のアパートの経費
福島県に会社契約のアパートがあります。5月まではベトナム人の技能研修生の宿舎として使用していましたが帰国しました。現在宮城県在住の従業員を新しく雇用して宿舎と使用しています。アパート代・駐車場代(会社所有の車を停めている。)・光熱費を会社経費にできないでしょうか。この従業員には宿舎として準備すると話していました。
税理士の回答
こんにちは。
社宅規程はありますでしょうか。
会社の都合で転居させるような場合は、地代等を負担する旨の記載があればよろしいかと思います。ただし、全従業員を対象にするようにして下さい(そうしないと当該従業員に対する給与になります)。
本投稿は、2017年10月03日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。