残余財産確定後の均等割について
会社の事務をしているものです。
只今、子会社の清算を行っております。
全ての債権債務の整理が終わり、現金のみとなりました。
この後の申告で均等割を納めて、当初の資本金に満たないですが株主に分配する流れと思いますが、「残余財産」とは申告時に残った現金のことですか?それとも均等割を納めた後に残った現金のことでしょうか?
試算表に未払法人税が残っているので気になりました。
また既に均等割の金額は分かっているので先に納付して、未払法人税を計上しないというやり方もありなのでしょうか。
清算の処理はそんなにあることではないと思いますが、後学のため教えてください。
税理士の回答
試算表に未払法人税が残っているので気になりました。
→未払法人税等という負債なので、残余財産は負債を全て清算した後になりますから均等割を納めた後に残った現金です。
また既に均等割の金額は分かっているので先に納付して、未払法人税を計上しないというやり方もありなのでしょうか。
→先に納付すれば貸借対照表上の現金-納付した均等割額が残余財産ですから上記と同じことです。
前田先生
早速のご回答ありがとうございました。
普通に考えればそうですね。モヤモヤが解決しました。
今回は残余財産があったので良かったですが、残余財産が無い会社の場合は均等割を個人で負担しないといけなくなるんですね…
本投稿は、2022年11月23日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。