個人事業主との業務委託について
初めて相談させて頂く小規模な株式会社を経営している者です。
よろしくお願いします。
現在、従業員3名(パートのみ)を雇用しております。
私の妻が個人事業主として1人で雑貨屋をしているのですが、体調不良によりお店に立てなくなってしまいました。
そこで、一時的に弊社の従業員に雑貨屋を手伝って貰いたいと思っているのですが、
弊社からの給与支給とすることは問題ないでしょうか。
またその場合、雑貨屋と業務委託契約など何か取り決めをしておく必要はありますか。
(従業員からは了承を得ています、一時的の予定ですが、長期になる可能性もあり)
雑貨屋で従業員を雇用する場合、雇用保険加入や給与計算など事務負担が生じてしまうためできれば弊社の従業員で対応したいと思っています。
妻としても従業員は雇わずに一人でやっていきたいという思いがあります。
何かよい方法がないかと悩んでおります。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

そこで、一時的に弊社の従業員に雑貨屋を手伝って貰いたいと思っているのですが、
弊社からの給与支給とすることは問題ないでしょうか。
相談者様の会社の仕事ではないのに、相談者様の会社で給与を支払うのは、問題があると考えます。
回答ありがとうございます。
一般的に問題があるのはわかりますが、
業務委託契約をしておけば問題なくなるのかどうかが知りたいです。
よろしくお願いします。

一般的に問題があるのはわかりますが、
業務委託契約をしておけば問題なくなるのかどうかが知りたいです。
何度の記載しますが・・・裁判所が最終的に決めます。
裁判所?
区役所が窓口業務を委託したり、水道料金徴収を委託したりしていますが、裁判所が出てくるようなことなんですねー。
どこにも委託できないですねー

何度の記載しますが・・・裁判所が最終的に決めます。
申し訳ありません。唐突に出てきたように見えますが
私たちの申告については、最初は税務署と納税者が考え方の対立があります。
どうしても、税務署が納得を行かない場合には、国家権力で、納税者の申告を誤りとして、更正の決定をします。
このことに対抗するには、納税者は裁判所に訴えを起こすしかないのです。
当社の仕事でないのに給料を支払う。通常あり得ないことです。
経費にできないことを経費にする。
税務署は、間違っていると判断すると思われます。
当社はどうするのか・・・です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年12月20日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。