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家事使用にも供する自家用車に売却益が生じた場合の按分計算

個人事業主所有で家事使用にも供する(例えば家事使用40%、業務使用60%)普通の自家用車を売却した場合に、売却益を家事使用と事業使用と按分せず全額を譲渡所得とするご意見の税理士さん(唐澤会計事務所、唐澤寛税理士)と按分して(この場合60%)事業使用分を譲渡所得とするご意見の税理士さん(川村慎吾税理士事務所、川村慎吾税理士)がいらっしゃいます(WEB上では多数意見)が、中古車市場の過熱で売却益がでて決算処理に困惑していますので按分処理ができない条件などありましたらご教授ください。

税理士の回答

 所得税法第9条第1項第9号に生活用動産の譲渡については非課税の規定があり、さらに所得税法施行令第25条に規定するもののうち、30万円以下のものの譲渡は非課税との規定があります。したがって、事業用部分の60%を譲渡所得として計上することが適当ということになります。事業用・非事業用の按分は使用頻度によります。

本投稿は、2022年12月28日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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