一人社長の法人ですが出張規定は適応できますか?
一人社長の法人をしています。出張規定を作成し日当や宿泊手当を支給しようと考えておりますが、知人から役員への日当や宿泊手当は給与になると言われました。
社長でも旅費規定が策定されていれば日当や宿泊費は支給でき、非課税となると認識していました。
どちらが正しいでしょうか?
税理士の回答

税は実質で判定しますので規定を作っても対象となる雇用者がいなければ日当は給与と判定するのが妥当と考えます。実費は経費で落とせます。
本投稿は、2023年01月12日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。