税理士ドットコム - [経理・決算]電子帳簿保存法の電子取引について - 紙で、請求書や領収書が、相手から渡されないもの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 電子帳簿保存法の電子取引について

電子帳簿保存法の電子取引について

個人事業主の飲食店なのですが、電子決済で購入した場合、見積書や領収書は電子データ保存していますが、逆にお客様側のお会計でペイペイやクレジットなどの電子決済をされた場合、後日まとめて数日分のお金が振り込まれますがその時、利用料や手数料など引かれて入金されるのですが、入金される側も電子取引として保存が必要なのでしょうか?

税理士の回答

紙で、請求書や領収書が、相手から渡されないものは、全て、対象になるとお考え下さい。

本投稿は、2023年01月13日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,634