電子帳簿保存法の電子取引について
個人事業主の飲食店なのですが、電子決済で購入した場合、見積書や領収書は電子データ保存していますが、逆にお客様側のお会計でペイペイやクレジットなどの電子決済をされた場合、後日まとめて数日分のお金が振り込まれますがその時、利用料や手数料など引かれて入金されるのですが、入金される側も電子取引として保存が必要なのでしょうか?
税理士の回答
紙で、請求書や領収書が、相手から渡されないものは、全て、対象になるとお考え下さい。
本投稿は、2023年01月13日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。