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所有アパートの管理を不動産管理会社へ委託する場合における、当該委託料の消費税区分について

所有アパートの管理を不動産管理会社へ委託する場合における、当該委託料の消費税区分について教えて下さい。
アパートを所有しており、不動産管理会社へ管理を委託しています。
毎月委託料が発生しています。
この委託料の消費税区分についてお教えください。

(1)収入が家賃収入のみである場合
委託対象のアパートにおける収入が、居住に対する家賃(非課税)のみの場合、
当該委託料は非課税対応仕入でよろしいでしょうか?

(2)収入が家賃収入と駐車場収入とが混在している場合
委託対象のアパートにおける収入が、居住に対する家賃(非課税)と、駐車場収入(課税売上)の場合、
当該委託料は全額共通対応仕入でよろしいでしょうか?
駐車場は、1つの部屋に対して1つずつ割当てている(部屋と駐車場をセットで貸している)のではなく、希望者にのみ貸している状態です。
また、もし非課税対応仕入と共通対応仕入を合理的に区分しなければならない場合、その根拠(条文、判決事例)など教えて頂けると助かります。

税理士の回答

(1)収入が家賃収入のみである場合
委託対象のアパートにおける収入が、居住に対する家賃(非課税)のみの場合、
当該委託料は非課税対応仕入でよろしいでしょうか?

そのお考えでよろしいかと存じます。

(2)収入が家賃収入と駐車場収入とが混在している場合
委託対象のアパートにおける収入が、居住に対する家賃(非課税)と、駐車場収入(課税売上)の場合、当該委託料は全額共通対応仕入でよろしいでしょうか?

管理費が居住用と駐車場用と区分されていない場合、共通対応でよろしいかと存じます。基本通達において下記のように合理的な基準があれば、課税売上対応と非課税売上対応に区分しても差し支えないとされているからです。

(共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合)
消費税法基本通達11-2-19 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する課税仕入れ等であっても、例えば、原材料、包装材料、倉庫料、電力料等のように生産実績その他の合理的な基準により課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の資産の譲渡等にのみ要するものとに区分することが可能なものについて当該合理的な基準により区分している場合には、当該区分したところにより個別対応方式を適用することとして差し支えない。

本投稿は、2017年11月02日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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