自社製品を役員が買い取る
ご覧いただき誠に有難うございます。
株式会社を1人で運営している者ですが、自社の製品を役員(当方)が買い取ることはできるのでしょうか?
また、その場合通常利益上乗せして販売しているものを原価で買い取ることができるのでしょうか?買取可能な場合、法人はどのような処理を行えばよろしいのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
自社製品などを役員や使用人に販売することは可能です。
売上と計上するとともに、社内割引としての販売であることを、仕訳の適用などに記載してく必要があります。
原価での販売はおやめください。
自社の商品や製品等を低額で販売した時(値引き販売など)は、販売価額との差額は、その役員などへの「経済的利益」を与えたとして、給与課税(役員賞与など)を要することになります。
ただし、次の要件を満たしている場合は、その経済的利益はないものとして取り扱われます。
① 通常販売価額の70%以上の価額で販売
② 値引き率が、会社全体で合理的であること
③ 商品等の数量が、一般の消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
※不動産などは、一般の消費者が家事に通常消費するものではないため該当しません。
国税庁HPから「源泉所得税のあらまし」を参考に添付します。
15枚目(p27)の「ト 商品、製品等の値引販売」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/04.pdf
大変ご丁寧にありがとうございます。
とても参考になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
まだお一人での事業ですが、今後のご事業拡大に伴い人を雇うこともあるでしょうから、社内での販売を行う場合の規定などを作成されることをお勧めいたします。
ありがとうございます!
作成してみようと思います。
本投稿は、2023年02月06日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。