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自宅兼事務所 新築時の仕訳について

個人事業主です。
昨年、土地を購入後に自宅を新築しました。
一部屋を事務所として使用しています。(事業割合10%)

建築にかかった費用をまとめているのですが、
取得に必要な費用とみなされるものなのかどうか(経費になるのかならないのか)、建物や土地の取得価額に含めるもの 等がわからず、
細かくて申し訳ありませんが教えてください。


以下、いただいた領収書を見ながらリストにしました。


【司法書士さんに支払った費用(土地代金決済時)】
 (1)所有権移転登記
 (2)抵当権設定登記
 (3)報酬
 (4)謄本
 (5)郵送料

【不動産屋さんに支払った費用(契約時、土地代金決済時)】
 (6)仲介手数料
 (7)印紙代

【土地売り主さんに支払った費用(契約時、土地代金決済時)】
 (8)手付金
 (9)土地代金(残金)
 (10)固定資産税清算金

【銀行さんに支払った費用(ローン契約時)】
 (11)保証料
 (12)貸付手数料
 (13)印紙代

【土地家屋調査士さんに支払った費用(建物完成前)】
 (14)地積更正登記(調査業務/申請手続業務/書類の作成等)
 (15)土地合筆登記(申請手続業務/書類の作成等)
 (16)報酬

【土地家屋調査士さんに支払った費用(建物引き渡し前)】
 (17)建物表題登記、地目変更登記(調査業務/測量業務/申請手続業務/書類の作成等)
 (18)報酬

【司法書士さんに支払った費用(引き渡し後)】
 (19)土地所有者住所変更登記
 (20)建物所有権保存登記
 (21)家屋証明書
 (22)抵当権設定登記
 (23)土地抵当権債務者住所変更
 (24)登記事項証明書
 (25)閲覧
 (26)報酬

【その他】
 (27)不動産所得税


それぞれ、10%を経費に出来るもの、または取得価額に含めるものを教えていただけませんか?

また、建物の取得価額の金額を減価償却していきその10%を経費にするとの認識でいますが合ってますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問に記載されている項目はいずれも土地・建物の取得原価にあたり、事業経費に算入すべきものはありません。将来、この不動産を売却された時に取得費算入する提出書類になりますので、遠い将来ないし相続人のために、しっかり保存して下さい。
建物の取得原価に算入したものについては、減価償却費の対象になります。

本投稿は、2023年02月25日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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