合同会社代表社員自宅の賃貸と事業所認定
一人社長の自宅の1部屋を法人に貸しても、事業所ではないと言うにはどうすれば良いかの相談です。
一人社長で合同会社を設立し、賃貸住宅に住んでいるため、本社は実家として、時々実家で仕事をします。
一方、仕事上、高性能のパソコンが必要で、そのパソコンは、賃貸している自宅に置き、会社と賃貸契約を結んで、部屋代と電気代などの相当額を家賃として受けとる予定です。
ただ、実家と自宅は別の県のために、自宅が事業所と認定されると2箇所に法人住民税を支払うことになります。
合同会社は、パソコンの設置場所として借りており、業務を行う場所ではないということで、事業所ではないと言えるでしょうか?
言えない場合は、どのような条件を満たせは、事業所ではないと言えるでしょうか?
お教え願います。
税理士の回答
会社と賃貸契約を結んで、部屋代と電気代などの相当額を家賃として受けとる予定です。
→会社が賃借し家賃を払うのであれば事務所でしょう。会社は貴方に支払う家賃が費用(損金)になりますので。
パソコンの設置場所として借りており業務を行う場所ではないということと矛盾しています。
会社と賃貸借契約を結ばず家賃も受け取らなければ済む話だと思います。
なお、税法上の問題ではありませんが家主の承諾のない転貸借は民法違反です。
前田先生
早速のご回答、ありがとうございます
本投稿は、2023年03月05日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。