税理士ドットコム - [経理・決算]法人の中古軽乗用車購入後の減価償却について - 法人の場合、減価償却費を損金にするためには損金...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 法人の中古軽乗用車購入後の減価償却について

法人の中古軽乗用車購入後の減価償却について

12月決算の有限会社の経理担当の者です。
6年落ちの軽乗用車を昨年12月に本体価格130万円程度で購入し、車両費で決算書に記載し確定申告を今年2月末までに提出しました。
その後、減価償却に気が付き、修正申告をするべく色々と調べましたが、混乱する一方なのでこちらでお助けいただけると幸いです。

1・定率法で2年で減価償却の場合、単純に1/2年として半額を車両運搬具、半額を減価償却費で計上してよろしいのでしょうか?月割りとすると、減価償却分は1/24でしょうか?すると、足掛け3年になるのか疑問です。

2・新車価格は220万円程度の中古車ですが、今の中古車市場の値上がりにより、今回の購入金額が新車価格の50%を超えています。償却年数は2年ではなく4年でしょうか?

以上2点、よろしくお願いいたします。

最初にみたサイトには、定率法で1.00%だから、購入年で全部償却できる、と表記してありました。(確定申告提出後に、違和感があったので調べなおしました。)
税務署には電話で問い合わせ、定率法と定額法のどちらを使うか確認し、定率法で問題はないといわれました。修正申告の準備ができ次第、提出すると伝えています。

30年ほど続けている地方の小規模工務店ですが、業績不振が続き、簿記の資格があるため確定申告を数年前から自力でしております。
しかし、度重なる法改正で適正処理が難しくなってきました。償却するような資産の購入も業績悪化後初めてですので、お力を貸していただけると幸甚に存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。



税理士の回答

法人の場合、減価償却費を損金にするためには損金経理(会計上減価償却費を計上すること)が要件(法人税法31条1項)なので、前期の修正申告は車両費の損金過大計上の修正のみで減価償却費を損金とする修正はできません。
減価償却費を損金にできるのは今期からです。
その上で、
1・今期の減価償却費は、130万円ほど×2年定率法1.000×12カ月/12カ月=130万円ほど、ですが、備忘価額1円を残す必要がありますので130万円ほど-備忘価額1円です。
2・新車価格は何の関係もありません。中古資産の取得価額はあくまで貴社が取得に要した費用の額です。(車両本体+オプション+納車費用)
ご記載の50%超というのは、中古資産を事業の用に供するために支出した「資本的支出」が新品価額の50%を超えた場合に、新品と同じ法定耐用年数とするということです。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項本文)
110万円超の修繕や改良などの資本的支出がなければ関係ありません。
上記の資本的支出がなければ新車の軽乗用車の法定耐用年数の全部を経過しているので耐用年数は2年です。

早速のご回答をいただき感謝いたしております。
色々と勘違いをしていたようで、ご説明をいただきましてすっきりしました。
早速修正申告の準備ができます。
丁寧なご回答をいただき、本当にありがとうございます。

本投稿は、2023年03月05日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,392
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,387