役員社宅の賃料相当額の計算について
法人として物件を賃貸し、役員社宅として利用しています。
役員社宅の賃料相当額の計算にあたり、オーナーより名寄帳を取り寄せて計算しております。
このうち「土地の固定資産税評価額」について、「固定資産税課税標準額」と「都市計画税課税標準額」の欄にそれぞれ評価額が記載されていますが、異なる金額が記載されていました。
賃料相当額の計算にあたっては「固定資産税課税標準額」のみを使用して計算すれば良いのでしょうか?
ちなみに、家屋部分についてはどちらも同額が記載されていました。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
所得税基本通達36-40では固定資産税の課税標準額とされていますので、固定資産税の課税標準額です。
土地の都市計画税課税標準額は負担水準や住宅用地の軽減が固定資産税課税標準額と異なるため、固定資産税の課税標準額とは異なります。
本投稿は、2023年03月05日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。