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資本金の減資について

資本金1億円の減資を考えている場合、
資本金の1億円はどこに行きますか?
利益剰余金ですか?利益剰余金の場合、PLの特別利益になり、法人税がかかりますか?

税理士の回答

無償減資の前提で回答します。
その他資本剰余金になります。
利益剰余金に振り替えるのは欠損金の填補目的に限られ、その場合でもその他資本剰余金に一旦振り替えてから、繰越利益剰余金に振り替えるという2段階の手続きが必要です。
減資は資本等取引になるため法人税はかかりません。

本投稿は、2023年03月11日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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