社用車に30万円超のスタッドレスタイヤとホイールのセット購入の経理処理について
前期に購入した簿価900万円超の社用車(ポルシェ カイエン)に
積雪シーズンの業務遂行に備えスタッドレスタイヤとホイールのセットを購入しました。
このスタッドレスタイヤとホイールのセットが、カイエンには比較的安価なものを選択しましたが、
4本セットで35万円でした。
質問は、この35万円の扱いです
車両費・修繕費などの性質を持つ科目にて扱い、当期の損金算入で良いのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
タイヤ・ホイールの場合は物理的に付け加えたものになると考えられますので、20万円以上のものであれば資本的支出として処理することになります。
したがって、元々の車両の取得価額を構成することとなり、減価償却を通じて費用化します。
参考)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
このスタッドレスタイヤとホイールのセットが29万7千円(税込み)である場合には、
少額減価償却資産として取得年に一発で償却しても大丈夫ですかね?
こんばんは。
ご返答ありがとうございます。
資本的支出の判定は20万円以上かどうかになりますので、少額減価償却資産の規定を適用するのは難しいかも知れません。
ただ、スタッドレスタイヤの場合は常時取り付けている訳ではなく付け替えをすることになりますので、別資産として計上するという考え方もあります。別資産にするのであれば、少額減価償却資産の特例が適用できます。
顧問税理士さんと協議して、別資産とするかどうかを決められた方が良いかと思います。
本投稿は、2017年11月24日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。